日本運動器移植・再生医学研究会 会則
- 第1章 総則
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- 第1条
- 本会は日本運動器移植・再生医学研究会(Japanese Society for Transplantation and Tissue Engineering in Musculoskeletal System:JSTTEMS)と称する。
- 第2条
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- 第1項
- 本会は運動器を構成する組織および複合組織の保存・移植および再生に関連する基礎的、臨床的研究の発展向上を計ることを目的とする。
- 第2項
- 本会は、第1項の目的を達成するために学術集会の開催、記録の刊行、関連学会との交流およびその他の必要な事業を行う。
- 第3条
- 本会の事業年度は、9月1日に始まり、翌年8月31日までとする。
- 第2章 会員
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- 第4条
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- 会員
- 本会は以下の会員によって構成する。
- 第1項
- 会員を、正会員(A会員およびB会員)、および名誉会員とする。
- 第2項
- A会員は、運動器移植と再生医学の研究と実践に従事する医師であり、第2条の目的に賛同し、所定の会費を納入したものとする。
- 第3項
- B会員は、運動器移植と再生医学の研究と実践に従事する医師以外の研究者、移植コーデイネータなどの職種で、第2条の目的に賛同し、所定の会費を納入したものとする。
- 第4項
- 名誉会員は、本会の進歩発展に多大なる寄与、特別な功労のあった者のうちから会長が推薦し、幹事会で承認された者とする。
- 第5項
- 入会希望者は、所定の申込書に必要事項を記載し、当該年度の年会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
- 第6項
- 退会希望者は、退会届を本会事務局に提出するものとする。
- 第5条
- 本会の運営に必要な金額を、年会費として徴収する。金額については別に定める。
- 第6条
- 正会員にして、年会費を3年納入しない者は退会と認める。
- 第3章 役員
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- 第7条
- 本会は次の役員を置く。会長、副会長各1名、監事2名および幹事若干名。
- 第8条
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- 第1項
- 会長は総会および学術集会を開催する。
- 第2項
- 副会長は、次期会長予定者として会長を補佐する。
- 第3項
- 幹事会は本会の運営と事業について立案し、決定する。
- 第9条
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- 第1項
- 会長および副会長は幹事会によって決定し、任期を1年とする。
- 第2項
- 幹事は、会長が推薦し幹事会で承認する。任期を2年とし重任を妨げない。
- 第4章 事業
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- 第10条
- 総会は年1回とし、原則として学術集会開催期間にこれを行う。
- 第11条
- 学術集会における発表は、原則として正会員に限る。会長が適当と認めた者はこれを妨げない。
- 付則1
- 本会則の改正は、幹事会において出席役員の過半数の同意を要するものとする。
- 付則2
- 年会費はA会員5,000円、B会員2,000円とする。
- 付則3
- 本会の事務局は、岡山大学医学部整形外科学教室内におく。
- 付則4
- 本会則は、平成20年9月26日より適用する。
- 本会則は、平成22年9月25日より適用する。
- 付則5
- 本会は平成 12年9月16日より日本骨・関節・軟部組織移植研究会(Japan Society of Bone, Joint and Soft Tissue Transplatation)から、日本運動器移植・再生医学研究会(Japanese Society for Transplantation and Tissue Engineering in Musculoskeletal System )と改名する。